【アイコニックブログ】海外転職・アジア生活

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工藤拓人(外部ライター)

日本国弁護士・ベトナム外国弁護士

工藤拓人(外部ライター)

CAST LAW VIETNAM 代表、弁護士法人キャスト・パートナー。日本国弁護士(大阪弁護士会所属)、ベトナム外国弁護士。 2011年から弁護士法人キャストに参画し、2013年から中国上海、2014年からベトナムへ赴任。2015年より弁護士法人キャストホーチミン支店長、2017年より現職。ベトナムを拠点に、在ベトナム日系企業に対して進出法務、M&A、労務、知的財産、税関および不動産などの分野で幅広いサポートを行う。著書に『メコン諸国の不動産法』(大成出版社、2017年、共著)、『これからのベトナムビジネス』(東方通信社、2016年、共著)など。

最近書いた記事

退職時の金銭に関するQA

会社が労働者との労働契約を終了する場合、労働契約の終了事由等に応じて会社は労働者に一定の金銭を支払わなければならないことがあります。

ベトナム最新企業法改正案(2019年)の重要なポイント

ベトナムでは以前説明した投資法の改正案とともに、企業法(日本の会社法のように、企業全体に適用される根幹的な法律)の改正も検討されています。現時点で最新の第3回草案は2019年10月18日のものとなっています。

ベトナム2019年労働法の重要な改正点(可決版)

ベトナムの国会は、2019年11月20日に労働法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)を90.6%の賛成多数で可決しました。改正法は2021年1月1日より施行されます。そこで、最新の重要な改正点について説明したいと思います。