【アイコニックブログ】海外転職・アジア生活

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藤江大輔(外部ライター)

日本国弁護士

藤江大輔(外部ライター)

09年京都大学法学部卒業。11年に京都大学法科大学院を修了後、同年司法試験に合格。司法研修後、GVA法律事務所に入所し、15年には教育系スタートアップ企業の執行役員に就任。16年にGVA法律事務所パートナーに就任し、現在は同所タイオフィスの代表を務める。

最近書いた記事

【タイ労働法コラム】第21回:在宅勤務の注意点

まず、前提として、在宅勤務であっても、会社に出社して勤務する場合と同様、労働者保護法(以下「LPA」と言います。)その他の労働関係法令はいずれも適用されます。そのため、在宅勤務制度を設計し運用する際にも、法令上のルールに違反しないよう注意しなければなりません。

【タイ労働法コラム】第20回:就業規則及び雇用条件協約の作成

タイの労働者保護法(以下「LPA」といいます。)では、10人以上の従業員を雇用する企業は就業規則を作成することが義務付けられており(LPA第108条)、これに違反した場合には罰金が科せられるおそれがあります(LPA第146条)。

【タイ労働法コラム】第19回:雇用契約書に関する考え方

タイの労働者保護法(以下、「LPA」と言います。)では、従業員を採用するに際して雇用契約書の作成は義務付けられていません。しかしながら、口頭での合意だけでは、労働条件や待遇について、どのような内容の雇用契約が成立しているのか客観的に明らかでないという問題があります。