ベトナム労働法が改正され、 5月より施行されました。
今回のICONIC人事労務通信では、労働法改正のハイライトをお届けいたします!
(今回は主な改正点のみです。全文ではございませんので、予めご了承下さい。)
■試用期間の日数変更
その他職種の試用期間日数(専門技術を要しないワーカーなど)
(旧)6日
(新)6営業日
■試用期間中の給与
(旧)当該業務に支払われる給与の75%以上
(新)当該業務に支払われる給与の85%以上
■雇用契約書の記載事項()内が法改正による追加項目
雇用主の氏名、住所
・被雇用