労働法改正のハイライト

ベトナム労働法が改正され、 5月より施行されました。

今回のICONIC人事労務通信では、労働法改正のハイライトをお届けいたします!
(今回は主な改正点のみです。全文ではございませんので、予めご了承下さい。)

■試用期間の日数変更
その他職種の試用期間日数(専門技術を要しないワーカーなど)
(旧)6日
(新)6営業日

■試用期間中の給与
(旧)当該業務に支払われる給与の75%以上
(新)当該業務に支払われる給与の85%以上

■雇用契約書の記載事項()内が法改正による追加項目
雇用主の氏名、住所
・被雇用者の氏名、生年月日、(性別)、住所、身分証明書番号
・業務内容と就業場所
・労働契約の期限
・給与、給与支払いの形式と期日、手当等
・(昇給制度)
・勤務時間、(休憩時間)
・被雇用者のための労働保護設備の供給
・社会保険と医療保険
・職業訓練、職業技能水準の向上

■契約期間満了時の雇用主の義務
(旧)定めなし
(新)満了日より15日前までに、書面により被雇用者に対し、契約満了日を通知しなければならない。

■労働時間の上限
(旧)1日8時間または週48時間
(新)1日8時間および週48時間

■時間外労働の上限
(旧)1日4時間、1年200時間を超えてはならない
(新)1日の通常労働時間の50%、月30時間、年200時間を超えてはならない

■深夜時間帯
(旧)北部と南部によって深夜時間の定義が異なる
(新)一律22時~翌6時に統一

■祝日
(旧)年9日
(新)年10日(テト休み1日増加)

■慶弔休暇(無給休暇)
(旧)定めなし 
(新)祖父母、兄弟姉妹、義理の両親の死亡時、及び両親、兄弟姉妹の結婚時に1日の無給休暇を取得することができる

■出産休暇(産休取得可能月数)
(旧)出産前後4ヶ月 (ただし医師の診断があれば、2ヶ月以降は復帰可能)
(新)出産前後6ヶ月(ただし医師の診断があれば、4ヶ月以降は復帰可能)

■労働許可証の有効期限
(旧)3年間
(新)2年間

■賃金テーブルの届出
(旧)社内労働組合の意見を参考にしなければならない。行政機関へ届出を行い、承認が必要。
(新)従業員代表組織の意見を参考にしなければならない。行政機関への届出を行うこと。

■懲戒処分の種類
(旧)戒告/最高6ヶ月の昇給据え置き・降格・減給処分/懲戒解雇
(新)減給処分を削除。

■規律違反処分の時効
(旧)通常3ヶ月、特別の場合は6ヶ月
(新)通常6ヶ月、機密情報漏洩などの場合は12ヶ月

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いかがでしたでしょうか。
法改正に伴う就業規則の修正もお忘れのないようにしてください。

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