日本とは違う。ベトナムでの給与、税金及び諸手当条件について

 

こんにちは、としです。今回は、アジア・ベトナムにおける給与提示や所得税及び各種保険についての記事です。※2014年7月時点

 

海外でのGrossとNetの違いは分からないという方も多いのではないしょうか?

日本とは違った、アジア・ベトナムにおける給与提示額の内容を詳しくお伝えいたします。

 

給与提示額について分かりやすくご紹介し、そこから給与にかかる税金についてもご紹介いたします。

 

▼目次

1、GrossとNetの給与提示の違い

2、各種雇用保険と組合費の負担率

3、個人所得税

 

1. GrossとNetの給与提示の違い

 

ベトナムで給与提示をする際には、その提示額がGross(額面)かNet(手取り)かまで含めて提示する必要があります。ここで言う、GrossとNetには何が含まれる(或いは、含まれない)のか、以下を参照して下さい。

gross
2. 雇用保険と組合費

 

ベトナムでベトナム人を正式雇用する際には、以下の各種雇用保険への加入義務が発生します。それぞれの料率は、ベトナム法上、以下の通りに会社負担分と個人負担分、政府負担分が定められております。また、これら料率は、基本給部分に対して乗じられるのが慣習化しております。

 

a 失業保険については、

 

社員数10名以上の企業では加入必須ですが、社員数10名未満の企業では加入できず、代わりに退職金支給対象者への退職金を全額会社負担で支払うことになります。

 

 

b 労働組合費の会社負担分については、

 

2013年1月以降、労働組合の有無によらず、会社負担分は納付しなければならなくなりました。個人負担分については、組合メンバーのみ負担すればよく、非組合メンバーは負担不要です

 

 

 

3. 個人所得税

 

ベトナムでも日本同様、個人が得た給与収入に対して、累進課税方式にて個人所得税がかかります。課税対象となるのは、Gross給与額から各種雇用保険の個人負担分を引き去った後の残額となります。また、課税控除額、扶養家族の対象者、基準額に応じた課税料率は以下の通りとなります。

 

◎課税控除額

・本人分:VND9,000,000(全員一律)

・扶養家族分:VND3,600,000/人

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

アジア全域で就職・転職活動をするうえで企業との面接時に、必ず給与提示額の詳細を確認することが重要です。

企業によって給与形態や、福利厚生といった面で異なりますので、双方の誤解がないようにしましょう。

 

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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