【マレーシア法務ブログ】第17回:登録商標所有者の権利

TNYグループのマレーシア事務所の弁護士の荻原と下田です。今回は登録商標所有者の権利について解説していきます。

 

第1 はじめに

登録商標所有者は、商標が登録されている商品又はサービスに関して、

● 登録商標を使用する権利 及び
● 他者に対して登録商標の使用を許可する権利

を独占的に有しています。
また、登録商標は財産の1つであり、動産と同じように譲渡や担保権設定等の取引の対象とすることができるものとされています。
その他に、登録商標所有者は、商標への侵害について救済を受ける権利を有します。商標の侵害については、次回以降に解説をいたします。

 

第2 商標の使用

前回解説をしたとおり、2019年商標法は、商標の使用とは

(a) 商標の印刷その他視覚的表現又は非視覚的表現の使用を意味するとしたうえで、
(b) 商品との関係においては、商品そのものへの又は商品との物理的その他の関係における商標の使用をいうものとし、
(c) サービスとの関係においては、サービスの有用性又は実績に関する説明若しくは説明の一部として商標を使用することをいうもの

と定めています。

(b)については、商標を商品やその梱包に表記して使用するほか、商品の広告において商標を使用すること等も「使用」に含まれるものと理解されています。

登録商標所有者は、商標を使用する権利を独占的に有してはいますが、誠実な同時使用等の理由により、同一又は類似の商標が同じ若しくは異なる商品又はサービスに関して複数の者により登録されている場合、各登録商標所有者は、商標登録に際して別途承認を受けているような場合を除き、他の登録商標所有者がその商標を使用することを妨げる権利を有しません。

 

第3 登録商標の共同所有

登録商標が2人以上の者に対し共同で付与されている場合、特段の合意がない限り、各共同所有者は登録商標について同等の分割されていない持分権を有するものとされています。各共同所有者は、特段の合意がない限り、他の共同所有者の同意を得ることなく登録商標を使用する権利を有します。

ただし、共同所有者は、他の共同所有者の同意を得ずに以下の行為をすることはできないものとされています。

● 登録商標を使用するためのライセンスを付与する 又は
● 登録商標についての持分権を譲渡する又は持分権に担保権を設定する

 

第4 ライセンスの付与

1.ライセンスの種類
登録商標所有者は、他者に対して登録商標の使用を許可する権利、すなわちライセンスを付与する権利を有します。
ライセンスを付与する際には、以下の点について制限を設けることができます。

① 商標を付すことのできる商品又はサービスの範囲
② 商標の使用方法又は商標を使用できる地域

また、2019年商標法は、ライセンスの付与に際して登録商標の使用権を独占的に与える排他的ライセンスについても定めを置いています。
排他的ライセンスと上記①②の制限を組み合わせ、制限された地域等の範囲内において独占的な登録商標の使用権を与えることも可能です。

2.ライセンス付与の方式
ライセンスの付与は、書面により、ライセンサー(又はその代理人)によって署名された書面によらない限り、効力を有しないものとされています。

3.ライセンスの承継人
登録商標を使用するためのライセンスは、ライセンス付与者の権利の承継人を拘束するものとされています。ただし、承継人が対価を支払いかつライセンスの存在について知らされず善意であった場合やライセンスに特段の定めがある場合を除きます。

4.サブライセンスの付与
ライセンスに特段の定めがある場合、ライセンシーによるサブライセンスの付与が可能となります。

 

第5 登録商標の譲渡

2019年商標法は、登録商標は動産と同じように譲渡することができるものとしています。事業の経営権の譲渡に伴って登録商標権を譲渡するほか、経営権とは独立して譲渡することも可能とされています。

また、登録商標の譲渡は部分的に行うことが可能とされており、商標の対象として登録されている商品又はサービスの一部への商標使用権等のみを譲渡をすることができるものとされています。

登録商標の譲渡は、譲渡人及び譲受人(又はその代理人)によって署名された書面によらない限り、効力を生じないものとされています。

 

第6 その他の取引等

1.登録の対象となる取引
2019年商標ガイドライン(Guidelines of Trademarks 2019)は、譲渡及びライセンスの付与以外の登録可能な取引として、以下の取引を定めています。

● 登録商標に対する担保権の設定
● 登録商標に関する個人財産管理人の同意
● 登録商標の移転を命じる裁判所その他管轄機関の命令

2.登録手続
以下の者は、所定の手数料の支払とともに所定の書式により登録の申請をすることができ、登録官はその申請の承認時に取引の詳細が登録されるものとされています。

● 取引により登録商標につき権利を与えられると主張する者 又は
● 取引の影響を受けると主張するその他の者

3.登録の効果
取引を登録することにより、善意の第三者に対し取引の存在を対抗することができるようになります。他方、申請が登録官により承認され取引が登録されるまで、当該取引を知らずに登録商標について相反する利益を取得した者との関係において当該取引は効力を有しないものとして扱われます(ライセンスに関する取引を除く)。

また、登録可能な取引により登録所有者となった者は、登録申請日以前に発生した登録商標の侵害について損害の賠償等を受ける権利を有しないものとされています。

 
<本記事に関するお問い合わせはこちら>

TNY国際法律事務所(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)
TNYグループ
日本国弁護士:荻原 星治
連絡先:info@tnygroup.biz
HP: http://www.tny-malaysia.com/

マレーシア弁護士と共に、会社設立手続き、各種ライセンス取得手続き、雇用契約書や就業規則の作成等の労務関連、売買契約書等の各種契約書の作成、法規制の調査、意見書の作成、DD等のM&A関連、訴訟・紛争案件、不動産譲渡手続き、商標登録等の知的財産権関連等、幅広い法務関連サービスを提供している。多くの日系企業と顧問契約を締結している。 また、ヤンゴン(SAGA ASIA Consulting Co., Ltd.)、バンコク(TNY Legal Co., Ltd)、大阪・東京(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、テルアビブ(TNY Consulting (Israel) CO., LTD.)にも関連事務所を有する。

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