【ミャンマー法務ブログ】第14回:ミャンマーの2020年祝日に関する通知

 

第1.はじめに

ミャンマーでは従来は振替休日が存在せず、祝日が土日と重なる場合も他の日に祝日が振り返られることはなかった。しかし、昨年発布された通知により、急遽振替休日が導入された。
そこで、本稿では、ミャンマーの2020年の祝日について規定した2019年6月第36号通知(以下「36号通知」という。)及び当該通知を一部変更する通知2019年8月第50号通知(以下「第50号通知」という。)について解説する。 いずれも根拠法は流通証券法第25条である。

 

第2.50号通知の内容及び2020年の祝日

1.50号通知の内容
(1)独立記念日は土曜日に、タバウン満月は日曜日に、水祭り前日は日曜日に、殉難者の日は日曜日に、タディンジュの休日の2日である満月の日と満月の翌日は土曜日と日曜日に、タザウモンの休日の2日である満月の日の前日と満月の日は土曜日と日曜日に重なることが確認された。

(2)したがって、36号通知における『番号2 独立記念日』の休日を日曜日の後の2020年1月6日月曜日に、『番号5 タバウン満月』の休日を日曜日の後の2020年3月9日月曜日に、『番号7 水祭り前日』の休日を土曜日の前である2020年4月10日金曜日に、『番号10 殉難者の日』の休日を日曜日の後の2020年7月20日月曜日に、『番号12 タディンジュ』の休日の2日を金曜日の前の2020年10月29日木曜日と、日曜日の後の2020年11月2日月曜日に、『番号13 タザウモン』の休日の2日を土曜日の前の2020年11月27日金曜日と日曜日の後の2020年11月30日月曜日に置き換える。ミャンマー連邦の休日に関するオフィス及び流通証券法第25条に基づき、2020年暦年における祝日を以下の通り改正し定めることを告知する。

2.50号通知による変更後の祝日

番号 休日 日付 期間
1. 新年 2020年1月1日 1日
2. 独立記念日 2020年1月4日から6日 3日
3. 連邦の日 2020年2月12日 1日
4. 農民の日 2020年3月2日 1日
5. タバウン満月 2020年3月8日から9日 2日
6. 国軍記念日 2020年3月27日 1日
7. ミャンマー新年による休日 2020年4月10日から
(水祭りの前日、初日、2日目、 2020年4月17日まで3日目、元日)
8日
8. メーデー 2020年5月1日 1日
9. カソン満月 2020年5月6日 1日
10. 殉難者の日 2020年7月19日から20日 2日
11. ワソー満月 2020年8月3日 1日
12. タディンジュの休日 2020年10月29日から
(満月の前日、満月の日、満月の翌日)2020年11月2日まで
5日
13. タザウモンの休日 2020年11月27日から
(満月の前日、満月の日)  2020年11月30日まで
4日
14. 国民の祝日 2020年12月9日 1日
15. クリスマス 2020年12月25日 1日
16. 年末休暇 2020年12月31日 1日
17. イスラムの休日 1日
18. ヒンドゥーの休日 1日

 

第3.本通知の影響

従来、ミャンマーにおいては振替休日は存在しなかった。しかし、50号通知により、振替休日が創設され、かつ、その対象が日曜のみならず土曜も対象とされることとなった。日本と異なる点は、振替休日が予定された祝日の後だけでなく前の日に設定されることもある点である。

また、上記のとおりイスラムの休日及びヒンドゥーの休日は未定であり、約2週間前に発表されるが、2019年10月27日がヒンドゥーの休日と発表され、該当日が日曜日であったことから、10月28日が振替休日として祝日と指定された。このことから、イスラムの休日及びヒンドゥーの休日も振替休日の対象となることが明確になった。

50号通知により、2020年は例年よりも祝日が実質的に増加することとなった。祝日に労働をさせた場合には振替休日を付与する形で時間外労働手当の支払を避けることはできず、必ず祝日手当を支払う必要が生じるため、会社は50号通知を踏まえ、2020年の営業日を決める必要がある。
50号通知の背景としては、2020年の総選挙を控え国民の人気取りのためとの声もあり、その場合には、2021年以降も振替休日が存在するかについては慎重に見極める必要がある。

<本記事に関するお問い合わせはこちら>

TNY国際法律事務所 TNYグループ
日本国弁護士:堤雄史
連絡先:yujit@tny-legal.com
HP:http://tny-myanmar.com

会社設立手続き、各種ライセンス取得手続き、雇用契約書や就業規則の作成等の労務関連、売買契約書等の各種契約書の作成、法規制の調査、意見書の作成、DD等のM&A関連、訴訟・紛争案件、不動産譲渡手続き、商標登録等の知的財産権関連等、幅広い法務関連サービスを提供している。 ヤンゴン(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.)、クアラルンプール(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)、バンコク(TNY Legal Co., Ltd)、テルアビブ(TNY Consulting (Israel) CO., LTD.)東京・大阪(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコシティ(TNY Legal (Mexico) Co.,Ltd.)に拠点を有する。

記事をシェアする

関連する記事

Writer

【アイコニックブログ】海外転職・アジア生活ライター一覧

Follow Us